会社を設立し、あるいは個人事業として事業を始め、初めて従業員を雇い入れる。
この瞬間は、経営者にとって大きな一歩であると同時に、法的な手続きが一気に増えるタイミングでもあります。

中でも多くの方が戸惑うのが「労働保険」の手続きです。
「うちは小さい会社だから」「アルバイトだから」「試用期間中だから」と思われがちですが、労働保険は原則として“従業員を1人でも雇った時点”で必要になります。

今回は、初めて従業員を雇った経営者の方に向けて、最低限押さえておきたい労働保険の基本と実務上の注意点を解説します。

労働保険とは何か

労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」を総称した制度です。
労災保険は、業務中や通勤途中のケガ・病気・事故に備える保険で、原則としてすべての労働者が対象になります。一方、雇用保険は、失業や育児休業等に備える制度で、一定の労働時間や雇用見込みの要件を満たす場合に加入が必要となります。

重要なのは、会社の規模や業種にかかわらず、「労働者を使用する事業」であれば、労働保険の適用事業になるという点です。

従業員を雇ったら、まず行う手続き

従業員を初めて雇い入れた場合、事業主は労働基準監督署とハローワークに対して、所定の届出を行う必要があります。

まず、労災保険については、労働基準監督署へ「保険関係成立届」を提出します。これは「この日から労災保険の適用事業になりました」という届出です。あわせて、概算保険料を申告・納付する「概算保険料申告書」の提出も必要になります。

次に、雇用保険の対象となる従業員を雇った場合には、ハローワークへ「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。
ここで初めて、会社としての雇用保険の番号が付与され、従業員が被保険者として登録されます。

これらの手続きは、原則として従業員を雇い入れた日から10日以内など、期限が定められているものが多く、後回しにすると指導や是正の対象になることもあります。

よくある誤解と実務上の注意点

実務でよくあるのが、「週に数日しか働かないから労働保険は不要だと思っていた」というケースです。
しかし、労災保険については労働時間や雇用形態に関係なく適用されます。短時間アルバイトであっても、業務中にケガをすれば労災事故になります。

また、雇用保険についても、「試用期間中だから加入させていない」「あとでまとめて手続きすればよい」といった対応はリスクがあります。要件を満たしていれば、雇い入れた時点で加入手続きが必要です。

さらに、手続きをしていない状態で事故やトラブルが発生すると、保険給付は行われる一方で、事業主が後から保険料や追徴金を求められることもあり、結果的に大きな負担となることがあります。

早い段階で専門家に相談する意味

労働保険の手続きは、書類自体はそれほど難しく見えないかもしれません。しかし、事業の実態によって適用関係が変わることや、社会保険との関係、今後の人員増加を見据えた設計まで考えると、初期対応が非常に重要になります。

「とりあえず雇ってから考える」のではなく、「雇う前後で一度整理する」ことで、後々のトラブルや無駄な手戻りを防ぐことができます。

最後に

初めて従業員を雇うということは、事業が次のステージに進んだ証でもあります。
その一歩を安心して踏み出すためにも、労働保険をはじめとした基本的な手続きを正しく行うことが、経営者自身と従業員を守ることにつながります。

当事務所では、初めて従業員を雇う段階から、労働保険・社会保険の手続き、就業ルールの整備まで、実務に即したサポートを行っています。
「何から手を付ければよいかわからない」という段階でも、お気軽にご相談ください。

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山本善子
山本善子